家族信託(1) 証券会社で「家族信託」のセミナーがあるそうです

 野村証券から「家族信託」についてのセミナー案内が来ました。いままで聞いたことがないので気になります。

 証券会社では「投資信託」の口座開設ができないので、受託者は分別管理ができません。つまり(実務上)信託できない財産だったのです。
しかし、野村證券では、それができるようになったようです。

 

「家族信託」の基礎的説明
1)(たとえば)不動産の信託を行う場合、委託者(財産を託す人)と受託者(財産を託される人)で、信託契約を締結します。
2)受託者には信託財産の分別管理義務(信託法第34条)がありますから、「信託」を登記原因として所有権移転登記を行います。(さらに「信託」の登記を行います)
  
つまり!信託をすると!
信託財産の所有権が受託者に移転するのです

そう聞くとみなさん「何か税金が発生する恐ろしいリスクが潜んでいるのではないか」という予感がしてきますね。そうです。
「贈与税」と「不動産取得税」は大丈夫だろうかという心配です。

つづきはあした🙂

 

信託法第三条 信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
一 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法

 

三十四条 受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、分別して管理しなければならない。