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今週のお題「あの人へラブレター」

珍しく小椋佳さんのCDを聴いています。

「少しは私に愛を下さい」

 

あれほど深かった想いが

急に冷めてしまって

 

それでもまだ 時々 涙が流れるので

こんなにすてきな恋をさせてもらえたのだから

元気で生きていけそうな気がした。

 

今日は雨 穏やかな気分です。

曇った空を見上げながら

優しいあなたを思い出しています。

優しいあなたばかり 覚えています。

 

家族信託(3)土地を信託すると「不動産取得税」がかかるの?

 通常、相続で土地を取得しても不動産取得税は課税されません(地法73条の7第1号)。

    ◇家族信託の場合はどうなのでしょう?

たとえば

土地を持っている父親が委託者、妻が受託者で
「父死亡時に財産は子供に帰属する」という信託を組成した場合

1.まず、信託開始時に父から母に土地の所有権が移転しますが、不動産取得税は非課税です(地方税法第73条の7第3号)
2.しかし、信託終了(父の死亡)に伴い、母から子供に土地の所有権移転が生じる場合は、「一定の要件」を満たさないと非課税にはなりません地方税法第73条の7第4号)
☆彡不動産取得税が非課税となる要件は次の①②です。
①信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である
②信託終了により土地を取得する者が、信託の効力が生じた時における委託者の相続人である


第73条の7 (形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)
道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
◆1 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。) による不動産の取得
◆3 委託者から受託者に信託財産を移す場合における不動産の取得(当該信託財産の移転が第73条の2第2項本文の規定に該当する場合における不動産の取得を除く。)
◆4 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(次のいずれかに該当する者に限る。) に信託財産を移す場合における不動産の取得
 イ 当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者
 ロ 当該信託の効力が生じた時における委託者から第1号に規定する相続をした者
 ハ 当該信託の効力が生じた時における委託者が合併により消滅した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人
 ニ 当該信託の効力が生じた時における委託者が第2号に規定する政令で定める分割をした場合における当該分割により設立された法人又は当該分割により事業を承継した法人

 

家族信託(2) 信託組成時に贈与税が課税される

 信託財産から生じる収益は、最終的に、信託契約で定められる受益者に帰属します。
この受益者を委託者(財産のもとの所有者)と別人にすると、その受益権の設定が贈与とみなされて贈与税が課税されます(相続税法9条の2)

 

 例えば、貸家が信託財産の場合。貸家の名義は受託者になり、賃借人は賃料を受託者に支払います。この賃料は信託契約に従って受益者に給付されますが、委託者と受益者が異なると贈与税が課税されるのです。

これを避けるためには、委託者と受益者を同一にします。

 

第9条の2 (贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)
 信託の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等となる者があるときは、当該信託の効力が生じた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生じた場合には、遺贈) により取得したものとみなす。

家族信託(1) 証券会社で「家族信託」のセミナーがあるそうです

 野村証券から「家族信託」についてのセミナー案内が来ました。いままで聞いたことがないので気になります。

 証券会社では「投資信託」の口座開設ができないので、受託者は分別管理ができません。つまり(実務上)信託できない財産だったのです。
しかし、野村證券では、それができるようになったようです。

 

「家族信託」の基礎的説明
1)(たとえば)不動産の信託を行う場合、委託者(財産を託す人)と受託者(財産を託される人)で、信託契約を締結します。
2)受託者には信託財産の分別管理義務(信託法第34条)がありますから、「信託」を登記原因として所有権移転登記を行います。(さらに「信託」の登記を行います)
  
つまり!信託をすると!
信託財産の所有権が受託者に移転するのです

そう聞くとみなさん「何か税金が発生する恐ろしいリスクが潜んでいるのではないか」という予感がしてきますね。そうです。
「贈与税」と「不動産取得税」は大丈夫だろうかという心配です。

つづきはあした🙂

 

信託法第三条 信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
一 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法

 

三十四条 受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、分別して管理しなければならない。

 

 年金だけでは将来不安なので、生命保険で補填しようと考える人が多いですね。
生命保険の売り方には、「ネット」「銀行の窓口で販売する(窓販)」「代理店」の3つがあります。

 いま銀行では「外貨建て生命保険」の販売が急増しているそうです。
日本円より金利の高い外貨建て商品です。金利の高い米ドル、豪ドルで買います。為替が変動すると日本円の50%になってしまうかもしれない為替リスクがあるので、お客さんに十分な説明をする必要があります。これは銀行員も重々承知しているようです。

 ここまでは通常の説明ですが

 今日のWBS(ワールドビジネスサテライト)では、コメンテーターの藤野さんがこんなことを言っていました。

 

金融庁が求めているのは「お客様本位」「客第一主義」
だから、商品のリスクを説明するだけでなく、その商品が本当に客にとって必要な商品なのか考える必要がある。

 

「そのとおりだ」と思う反面、私には「銀行」の性格上そこまでの期待はできません。
「儲け主義で、リスクが高い商品を売りつけないように。顧客のニーズに合わせて将来設計するように」ぐらいの要望しかありません。

 

「客にとって必要な商品を提供するとは?」と考えていたら、投資信託かなと思いつきました。

 

 私が保有しているひふみ投信、ひふみプラスは、現金価値がどんどん低下していく中、将来のために何とかお金を増やしたいと切望している客(私)にとって、役に立っている商品だと再認識しました。

 

 

     「相続税の目的」「租税負担の公平」

 

(平成29年5月23日裁決)のポイント

  1)本件不動産を財産評価基本通達により評価すると

  2)富の再分配機能を通じて経済的平等を実現するという相続税の目的に反する

  3)「租税負担の公平」を著しく害する

だから

  4)本件不動産については、ほかの合理的な時価の評価方法である不動産鑑定評価に基づいて評価することが相当である。

 

■「租税負担の公平」についての記述

相続税負担の軽減策を採らなかったほかの納税者、被相続人が多額の財産を保有していないために同様の軽減策によって相続税負担の期限という効果を享受する余地のないほかの納税者」との間での租税負担の公平を著しく害し

 

評価通達に定める評価方法を画一的に適用するという形式的な平等を貫くことによって、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかであり

 

■ 支部名 札幌 裁決番号平280015 裁決年月日平290523

  裁決結果 棄却 争点番号400801990

  争点 8財産の評価/1評価の原則/4その他

  事例集登載頁 裁決事例集107

 

▼裁決要旨

 請求人らは、相続財産のうち一部の不動産(本件各不動産)については、財産評価基本通達(評価通達)に定める評価方法によらないことが相当と認められる特別の事情がないから、評価通達6《この通達の定めにより難い場合の評価》を適用することはできず、評価通達に定める評価方法により評価すべきである旨主張する。

 

 しかしながら、被相続人による本件各不動産の取得から借入れまでの一連の行為は、被相続人が、多額の借入金により不動産を取得することで相続税の負担を免れることを認識した上で、当該負担の軽減を主たる目的として本件各不動産を取得したものと推認されるところ、結果としても、本件各不動産の取得に係る借入金が、本件各不動産に係る評価通達に定める評価方法による評価額を著しく上回ることから、本件不動産以外の相続財産の価額からも控除されることとなり、請求人らが本来負担すべき相続税を免れるものである。

 

 このような事態は、相続税負担の軽減策を採らなかったほかの納税者はもちろん、被相続人が多額の財産を保有していないために同様の軽減策によって相続税負担の軽減という効果を享受する余地のないほかの納税者との間での租税負担の公平を著しく害し、富の再分配機能を通じて経済的平等を実現するという相続税の目的に反するものであるから、本件各不動産について、評価通達に定める評価方法を画一的に適用するという形式的な平等を貫くことによって、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかであり、評価通達によらないことが相当と認められる特別の事情があると認められる。

 したがって、ほかの合理的な時価の評価方法である不動産鑑定評価に基づいて評価することが相当である。(平29. 5.23 札裁(諸)平28-15)

 

 

 

 銀行で国債保有しています。一昨年だったか「特定口座に入れる」と言われました。「特定口座って何なん?なんで?どういうこと?」と聞いたのですが、どこの行員の説明もあやふやでした。「特定口座に移しても、これまでと全く変わりません」と言うばかりです😢

 面倒なのでスルーしました。そして今年も1月。銀行から「上場株式配当等の支払通知書」が送付されてきました。

 国債は利子なので、これまでは、源泉徴収されるだけでしたが、平成28年1月1日から課税方式が違うようです。

 暇だったので、こんどはじっくり中を見てみました。

 国債「特定公社債です。そして。
「上場株式」「公募株式投資信託の受益権」「公募公社債投資信託の受益権「特定公社債国債・地方債)」などは「上場株式等」に分類されます。

 この4つは、損益通算できるのです。
 つまり。国債の譲渡損と上場株式の譲渡益を通算できるようになったのです。

 そうであれば。国債の支払通知書も(これまでのように)捨てられません。
 改めて通知書を眺めてみました。

G銀行で470万円買っています。
利子の金額からは、国税15.315%と地方税5%が源泉徴収されます。
57,400円-(国税8,786円+地方税2,870円)=45,744円です。(端数の関係で国税の方は金額が一致してません)
税金、11,656円も払っているんですね。
20.315%ってどうよ😱って感じです。

 

通知書の最後にこんな説明があります。
「本通知書は租税特別措置法第8条の4第5項の規定に基づき作成されたものであり、確定申告を行う際には確定申告書に添付して下さい。

え!「確定申告の添付書類なのぉ😧

 

ちなみに 特定公社債の利子(国債の利子)は、
20.315%源泉徴収されて確定申告不要とするか
20.315%の申告分離課税申告分離課税とするか
選択できます。

  

租税特別措置法第8条の4第5項の規定とは、こんな感じです。

5 「配当等の支払者」 は、財務省令で定めるところにより、当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(準支払者が交付する場合には、同年2月15日) までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。