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銀行で国債を保有しています。一昨年だったか「特定口座に入れる」と言われました。「特定口座って何なん?なんで?どういうこと?」と聞いたのですが、どこの行員の説明もあやふやでした。「特定口座に移しても、これまでと全く変わりません」と言うばかりです😢
面倒なのでスルーしました。そして今年も1月。銀行から「上場株式配当等の支払通知書」が送付されてきました。
国債は利子なので、これまでは、源泉徴収されるだけでしたが、平成28年1月1日から課税方式が違うようです。
暇だったので、こんどはじっくり中を見てみました。
国債は「特定公社債」です。そして。
「上場株式」「公募株式投資信託の受益権」「公募公社債投資信託の受益権「特定公社債(国債・地方債)」などは「上場株式等」に分類されます。
この4つは、損益通算できるのです。
つまり。国債の譲渡損と上場株式の譲渡益を通算できるようになったのです。
そうであれば。国債の支払通知書も(これまでのように)捨てられません。
改めて通知書を眺めてみました。
G銀行で470万円買っています。
利子の金額からは、国税15.315%と地方税5%が源泉徴収されます。
57,400円-(国税8,786円+地方税2,870円)=45,744円です。(端数の関係で国税の方は金額が一致してません)
税金、11,656円も払っているんですね。
20.315%ってどうよ😱って感じです。
通知書の最後にこんな説明があります。
「本通知書は租税特別措置法第8条の4第5項の規定に基づき作成されたものであり、確定申告を行う際には確定申告書に添付して下さい。
え!「確定申告の添付書類なのぉ😧」
ちなみに 特定公社債の利子(国債の利子)は、
20.315%源泉徴収されて確定申告不要とするか
20.315%の申告分離課税の申告分離課税とするか
選択できます。
租税特別措置法第8条の4第5項の規定とは、こんな感じです。
5 「配当等の支払者」 は、財務省令で定めるところにより、当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(準支払者が交付する場合には、同年2月15日) までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。